第1章
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、ノーツコンソーシアムとする。
(英文名 Notes Consortium Japan)
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を第39条規定の事務局内に置く。
(目的)
第3条 本会は、ロータス ノーツ ファミリー(以下「ノーツ」という)の普及活動とそれに対応したアプリケーション等の開発促進活動によりグループウェア市場の中で、真にユーザーの利益になるプラットフォームの確立を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
(1)ノーツの普及促進
(2)ノーツアプリケーションの開発普及促進
(3)ノーツを利用するパーソナルコンピュータ ・関連機器等の普及促進
(4)ノーツに関する情報交換
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、ノーツに関わる業務を営む法人、個人の内、会費規定に定めた所定の会費を納めたものとする。
2 本会には次の会員を置く。
(1)正会員 ノーツに関わる業務を営む法人、団体
(2)特別会員 ノーツに関わる業務を営む個人で、本会に貢献し、会員としての参加が有益と認められる者
3 本会の会員有資格者は、法人、団体又は法人内の各部門、個人を対象とする。但し、特に理事会の承認を得た場合にはこの限りでない。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
なお、個人の場合は、理事1名以上の推薦を要する。
2 法人又は団体の会員で、本会に対し会員としての権利を行使する者は、代表者又はこれに代わって指定された者であって会長に届け出がなされた者(以下「指定代表者」という)とする。
3 指定代表者を変更した場合は、速やかに会長に届け出なければならない。
(会費)
第7条 会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定めるノーツコンソーシアム会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするとき事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければならない。
2 正会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、正会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、正会員が望む場合その権利及び業務は、新法人に移管される。
(除名)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお2カ月以上納入しないとき
(2)本会の名誉を棄損又は本会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金及び物品は一切返還しない。
第3章 役員
(種別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事4人以上25人以内
(2)監事1人又は2人
2 理事の内1人を会長、副会長は2名以上5名以下とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては指定代表者)の内から選任する。但し、正会員以外のものを本会の理事又は監事とする必要のある場合は、2人を限度として選任できる。
2 会長及び副会長は、総会において理事の中より定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4 理事及び監事が、指定代表者でなくなったときは、第1項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、当該会員から第6条第3項の規定に基づき届け出のあった指定代表者を公認の理事又は監事に選任することができる。この場合、当該理事会開催後の最初に開催する総会において承認を得るものとする。
(職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故にあったとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 監事は監査の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。但し、常勤役員については、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。
第4章 会議
(種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第19条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員現在数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(招集)
第21条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに会員に通知しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、前項の規定を準用する。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
4 前条第2項第2号又は第3項第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 総会及び理事会は、各構成員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第24条 総会及び理事会の議事は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 特別な利害関係人は、定足数に算入せず、又、代表権を行使することはできない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人が会員の指定代表者でない場合は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する場合は、当該構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数及び氏名(書面 表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、確認合意しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)設立後、寄付を受けた財産
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産管理)
第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。但し、資産の内、その使途又は管理方法について指定して寄付されたものについてはその指定に従わなければならない。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第30条 本会の事業計画書及び収支予算は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第31条 本会の事業報告書、収支決算及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第32条 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、第30条の収支予算及び前条の収支決算上に計上しなければならない。
(剰余金の処分)
第33条 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積立ることができる。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第35条 この規約は、総会において、出席会員数の4分の3以上の議決を得た場合、変更できる。
(解散)
第36条 本会は、第3条に示した本会の目的を果たしたとき、出席会員数の4分の3以上の議決を得て解散する。
(残余財産の処分)
第37条 本会の解散の場合、残余財産は第36条に示した手続きの後、本会と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄与するものとする。
I. 補則
(専門部会)
第38条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。
3 その他専門部会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(事務局)
第39条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局は,理事会の議決を得て所要の職員を置くことができる。
4 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
5 事務局長は、あらかじめ会長が理事会の議決を経て定めた範囲内において本会の対外的代理行為を行うことができる。
6 事務局長は、会長の指示を受け、会資産の管理を代行することができる。
7 その他事務局及び職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(実施細則)
第40条 この規約の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。